外国籍のグランドスタッフ採用と在留資格

今回は、外国籍のグランドスタッフ採用と在留資格についてのお話です。

私はグランドスタッフとしての勤務の他、副業として半年間ほど、航空会社や空港関連企業にスタッフを派遣する、派遣会社の総務のアシスタントをしていたことがあります。

ここでの経験も貴重でした。グランドスタッフ時代の上司がそこの会社に転職し、所長を務めていたため、偶々お手伝いをさせて頂くことになりました。

ここで、旅客のグランドスタッフがどのような在留資格で働いているのかということを、私は初めて知りました。

外国籍でも日本の空港でグランドスタッフとして働くことは可能か

もちろん可能です。しかし、それは旅客業務の場合となります

ランプスタッフとして働くことも可能なのですが、条件があります(後述します)。

私の在籍していた会社では、外国籍のスタッフが多く勤務していました。

フィリピン、ネパール、韓国、中国、台湾、スリランカ、モンゴルといた様々な国籍のスタッフが在籍していました。

外国籍の旅客担当グランドスタッフはどのような在留資格を持っているか

技術・人文知識・国際業務」という在留資格です。長いので、略して技人国(ぎじんこく)と呼ばれたりします。もちろん、そのスタッフに日本人の配偶者がいたり(日本人の配偶者等)、定住者という在留資格を持っていれば、その在留資格で旅客グランドスタッフとして働くことができます。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。
該当例としては,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089.html 法務省 在留資格認定証明書交付申請 > 日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】 > 技術・人文知識・国際業務 より

長々と説明があるのですが、旅客グランドスタッフに該当する部分は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」という部分です。

例えば、ホテルのフロント担当をする外国籍スタッフは、この技人国の在留資格を持っています。その外国籍スタッフの母語、得意とする外国語や日本語といった言語スキルを使い、場合によっては外国籍のお客さまと日本人スタッフへの間に立ち、通訳をすることもあると思います。

これと同じような状況が、空港のカウンターでも存在します。外国籍スタッフが母語やその人が得意とする外国語、日本語を駆使し、外国籍や日本国籍のPAXの対応をするという訳ですね。

日本の大学に日本人留学生が、就職活動をして航空会社やグランドハンドリング会社に就職し、技人国の在留資格を取ることが可能です。

この在留資格を取得するには、基本的に大卒以上の学歴が必要となります(細かな要件は上記の法務省サイトをご参照ください。)

外国籍の人が旅客グランドスタッフとして就労するためには、基本的に学歴と日本語力だけがポイントになると思います。採用にあたって、国籍が問われることはまずないと言っていいです。

外国籍のグランドハンドリングスタッフ(ランプスタッフ)はどのような在留資格を持っているか

ランプスタッフについては、上記の技人国のビザを取得することができません

就労しているスタッフは、日本人の配偶者であったり、定住者、永住者といった、就労制限のない在留資格で就労しているはずです。

法務省 日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】

上記サイトの一番下の欄に、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」という項目がありますので、そこを参照して頂ければと思います。

機内清掃に従事している外国籍スタッフも多いですが、「日本人の配偶者等」、や「定住者」の資格を所持しているスタッフが多い印象です。

外国籍のスタッフをランプスタッフとして採用するためには、少しハードルがありますね。

まとめ

外国籍の方も、旅客グランドとして就労するチャンスが沢山あります。

希望の方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。