国内線フライトなのに国際線ターミナルを使用するフライトとは?

前回の記事で、外国籍航空機の国内移動についてお伝えしました。

今回はそれに関連する内容で、国内線フライトであるにも関わららず、国際線ターミナルを使用するフライトがあるという珍しい事実についてです。

外国籍航空機の国内移動については、前回の記事で詳細をお伝えしていますのでご覧下さい。

今回は、航空法第127条についての話題です。 航空法第127条とは? 航空法第127条 (外国航空機の国内使用) 外国の国籍を有する航...

外国籍航空機の国内移動時に使用するターミナル

例えばアメリカ国籍のプライベート機がLAX-HND-KIX-LAXという移動をすると仮定します。見ての通り、HND-KIXは完全に日本国内のみの区間ですね。しかしこの場合、HNDで使用するターミナルは国内線ターミナルではなく、国際線ターミナルです。

アメリカ国籍など外国籍の航空機が国内移動をする場合、前回の記事でもお話しした通り、航空法第127条に基づく国土交通省への申請が必要となります。

外国籍航空機の国内移動は、日本国外へ出国することが前提ですので、HND-KIX間はあくまでLAXという最終目的地に至るまでの途中移動という扱いとなります。よって、HND-KIXという国内区間にも関わらず、この区間を航行する際はあくまで国際線という扱いになります。

このような理由で、国内区間のみの運航時においても、国際線ターミナルを使用します。

外国籍航空機の国内移動時に必要な搭乗券とは?

こうした国内移動時にも、GD,PMといった種類は通常の国際線フライトと同じように作成し、CIQに提出します。国際線なのに、出発地も国内空港、目的地も国内空港とGDには表記されており、とても不思議です。

到着時、出発時にもCIQを通るので、ハンドリング手順としても国際線手順そのものです。しかし、一つ異なる点があります。

それは、カボタージュ票(国内区間搭乗票)という搭乗券に値するものが必要だという点です。通称カボ票と呼ばれています。これには便名と運航区間、乗客の氏名ならびに性別等の情報を記載します。

イミグレーションを通過する際、カボ票をパスポートと共に入国審査官に提示します。ちなみに、在留カードや運転免許証でも可だそうですが、何かしら身分証明書を所持していないと搭乗することはできません。

ちなみに、通常の国際線プライベート、チャーター便はGD、PMのみをCIQに提出するだけで、搭乗券に相当するものはありません。

あとは国際線の出発エリアを通過して通常通りシップに向かい、出発するだけです。ちなみに、免税店利用はさすがに不可だそうです。免税になるのは、海外に直接その商品を持ち出すという前提があって認められるからですね。

まとめ

私がプライベート・チャーター機ハンドリングに携わっていた際、HND発KIX行き、HND発NRT行きの「国際線」をハンドリングした経験があります。

行き先は日本国内なのに、国際線ターミナルを使用するというのは、非日常感満載です。自分もPAXとして搭乗したいと何度も思ってしまいました。特に国際線ターミナルは免税店も多くあり、海外に出国するという期待感を高めてくれる存在です。そういった場所を通り抜けて搭乗したのちに向かうのは、日本国内というのが飛行機マニアとしては、とても興奮するフライトでしたw