外国籍プライベート機の急な運航変更

プライベート機は、機体オーナーの都合でスケジュール変更できる点こそが強みです。しかし、中にはちょっと大変な変更やキャンセルもあります。

プライベート機のハンドリングで大変な点は、以下の記事でお伝えしました。

今回まで数回に分け、主にプライベート機のハンドリング手順についてお話してきました。 プライベート機(チャーター機も含む)には、チェック...

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運航まで24時間を切っている場合の変更(外国籍航空機)

特に外国籍プライベート機の場合、国内での運航には制限が発生する場合(カボタージュ規制)もあるため、その制限に抵触する場合のスケジュール変更は、ちょっと大変です。

今回は、航空法第127条についての話題です。 航空法第127条とは? 航空法第127条 (外国航空機の国内使用) 外国の国籍を有する航...

例えばHKGからHNDに飛来した香港国籍のプライベート機の運航区間が、以下のものだったとします。

HKG(香港)-HND(羽田)-KIX(関空)-HKG(香港)

HKGから予定通りに、HNDに本日(11/5)に14:00に到着したとします。機体オーナーが東京での商用を終えたあと、関西での商用のため(HND発は11/6の07:00)KIXへ。その後11/8中にHKGへというスケジュールです。

しかしオーナーからHND到着後、「明日のKIXへのフライト予定を、午後にしたい。」とのリクエストが(現在、14:00過ぎと仮定しましょう。ところが、これは不可なのです。航行時刻の24時間前を切っていると、外国籍の航空機の国内移動(HND-KIXといった国内の空港間での運航)運航時刻の変更は不可というルールがあるためです。

こうした場合、機体だけをフェリー(回送)し、オーナーは午後新幹線で関西に向かうという方法を採ります。意外と制約があるのが難しい点ですね。

国内運航区間のキャンセル

ちなみに、国内運航区間を当日キャンセルするのは難しくありません。

HKG-HND-KIX-HKGをHKG-HND-HKGにするようなケースです。

HND-KIXについては運航申請取消を行い、HNDからHKGへの出発スロットを確保し、CIQやグラハンの時刻も合わせて変更し、対応完了です。

まとめ

外国籍プライベート機の運航には、制限もありますが、できること・できないことを適切に把握するのが必要です。できないことはしっかりと説明し、代替案を示すことが、ハンドラーとしてのサービスですね。

※アイキャッチ画像は、無料画像Pixabay(https://pixabay.com/ja/)からお借りしました。